大ホール・小ホール

次の場合使用料等が減免されます。

1.福岡市が主催する行事に利用するとき 5割相当額
2.福岡市が経費の一部を負担して共催する行事に利用するとき 2割相当額
3.(公財)福岡市文化芸術振興財団(以下財団)が主催する行事に利用するとき 5割相当額
4.財団が経費の一部を負担して共催する行事に利用するとき 2割相当額

※使用料金が減免されます。附属設備は対象になりません。

練習室

次の場合使用料金等が減免されます。

1.福岡市が主催及び共催する行事に利用するとき 全額
2.福岡市が経費の一部を負担して後援する行事に利用するとき 5割相当額
3.財団が主催及び共催する行事に利用するとき 全額
4.財団が経費の一部を負担して後援する行事に利用するとき 5割相当額
5.18歳未満の方、又は65歳以上の方が構成員の全部又は過半数以上で構成する団体が利用するとき 5割相当額
6.身体障がい者福祉法に規定する身体障がい者手帳、精神保健及び精神障がい者福祉に関する法律に規定する精神障がい者保健福祉手帳、又は療育手帳の交付を受けている方が構成員の全部又は過半数以上で構成する団体が利用するとき 全額

※使用料金及び附属設備が減免されます。

手続きについて

1) 使用料等の減免を受けようとするときは、福岡市民会館使用料減免申請書を提出していただきます。
2) 大・小ホールの2、4項及び練習室の2、4項に該当する場合には、福岡市民会館使用料減免申請書に所管課の経費負担証明が必要です。
3) 練習室の5項に該当する場合には、使用料等の減免を受けようとするときに構成員名簿を提出していただきます。
4)  練習室の6項に該当する場合には、使用料等の減免を受けようとするときに手帳を提示していただきます。