スケジュール等の変更で利用しなくなった場合、下段に定める期間についてはお支払いただいた使用料をお返しすることができます。

ただし、コロナウイルス感染拡大防止のための取りやめについては、納付済みの使用料を 全額還付(返金)いたします。【7月6日より再開】
⇒10月5日付けで福岡コロナ警報が解除されたため10月12日をもって終了します

当日までに所定の取止め届の手続きが必要です。

適⽤期間:ホール・練習室ともに福岡コロナ警報(福岡コロナ特別警報)適用期間⇒10月5日付けで福岡コロナ警報が解除されたため10月12日をもって終了

還付請求手続きのご案内

※代表者の印については、代表者が自ら署名(自署)した場合は省略できます。末尾の「手続きについて」をご確認ください。
※書類は印が不要な場合、ファックス又はメールでも提出できます。

fax     092-761-5866
mail    uketsuke@fukuoka-civichall.jp

練習室ご利用の場合

練習室ご利用の場合

14日前までに「福岡市民会館利用取止め届」を提出した場合 全額還付
7日前までに「福岡市民会館利用取止め届」を提出した場合 半額還付
コンセントなどの附属設備使用料は前日までに「福岡市民会館利用取止め届」を提出した場合 全額還付

 

大ホール・小ホールご利用の場合

2ヶ月前までに、「福岡市民会館利用取止め届」を提出した場合 半額還付
コンセントなどの附属設備使用料は前日までに「福岡市民会館利用取止め届」を提出した場合 全額還付

※ 2ヶ月前とは以下の通りとなります。

利用予定日 7月1日 → 提出期限5月1日

利用予定日 8月31日 → 提出期限6月30日(民法)

利用予定日 2月29日〜3月3日 → 提出期限1月4日(福岡市条例)

なお、台風など天変地異その他不可抗力により利用ができなくなった場合は期間にかかわらず全額お返し致します。

手続きについて

  1. 還付の請求方法
    前項でご案内致しました期間に「福岡市民会館利用取止め届」を提出して下さい。
    ※ 「福岡市民会館利用取止め届」はこちらからダウンロードできます。
    ※ 「福岡市民会館利用取止め届」には利用申請書に記載された代表者名(登記された法人の場合に原則として代表者印又は法人印のいずれか)の印が必要です。
    但し、個人名及び任意団体の代表者が自ら署名をされた場合は印は省略できます。(登記法人は引き続き印が必要です)
    (シャチハタ印、直径8mm以下の印は使用できません)
  2. 還付金の受取方法
    原則として口座振込になります。
    利用申請書に記載された代表者名の銀行口座が必要です。
  3. 提出書類
    福岡市民会館利用取止め届
    利用申請書に記載された代表者名の口座が判る部分の通帳のコピー

「例)●●銀行xx支店 普通 123*** 福岡▲子」が記載された面をコピーして「福岡市民会館利用取止め届」とともにご提出下さい。なお、銀行によっては口座種類(普通・当座)を確認するために表紙のコピーが必要な場合があります。

※利用取止め届けを提出されてから通常の場合、3・4週間の日数を要します。

 

口座振込ができない場合のみ、窓口での受取が可能です。
  その場合の必要書類 福岡市会計規則に基づく会計用請求書
必要事項を記入し「福岡市民会館取止め届」とともにご提出下さい。
※窓口受取窓口は次の通りです。

    • 福岡市役所本庁収入役室審査課出納係
    • 各区役所市民課会計係