新型コロナウイルスの感染拡大防止理由で施設利⽤を中止する場合の使⽤料還付について(5月30日一部更新)
1.新型コロナウイルスの感染拡大防止を理由に施設利⽤を中止する場合
新型コロナウイルス感染拡大防止を理由に取り止めを行った場合、当分の間全額返金致します。(5月15日更新)
こちらについては通常の取止め届の手続きが必要です。
取り止めの手続きについて
https://fukuoka-civichall.jp/info/guide/repayment
取り止め届ダウンロード
https://fukuoka-civichall.jp/info/downloads
適⽤期間;ホール・練習室ともに当分の間の利⽤分
※従前の返金ポリシーを変更したわけではありません。「当分の間」が終了した場合は通常の手続きとなります。
※「当分の間」の適用期間終了については別途ご案内いたします。
2.令和2年3月21日から延長する閉館期間の利用に関する返金手続きについて
〇対象期間
令和2年3月21日から延長する閉館期間の利用分については通常の取止め届の手続きは不要です。(5月30日更新)
納付済みの使⽤料は全額還付(返⾦)いたします。
手続きについてはこちら(5月31日まで利用予定の返金手続きのご案内)をそのままお読みください。
ご不明な点がございましたら事務局までお問い合わせください。
電話 092-761-6567
受付時間 9時~19時まで